財布の中や貯金箱で嵩張り続ける硬貨の数々。近年ではキャッシュレス化の高まりやATMでの硬貨預け入れ有料化など追いうちとなるような出来事が多く重なり、硬貨を扱う機会の多い小売業者や寺社仏閣などは苦境に立たされている。
そう。世は大脱硬貨時代。
硬貨を使いたくないのである!!!
ここにノリと勢いの脱硬貨をカジュアルに宣言しつつ、その方策について考えていきたいと思う。
Plan A 〜2500円札がないなら作ってしまえばいい〜
まずは、日本銀行法施行規則第8条を参照しつつ、一つ目の解決策を考えてみたいと思う。
日本銀行は、法第四十八条の規定により、本店又は支店において、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難であると認められる日本銀行券の引換えを行う場合には、表裏の両面が具備されている日本銀行券を対象とし、券面の三分の二以上が残存するものについては額面価格の全額をもって、券面の五分の二以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。
日本銀行法施行規則第8条
これによると、汚染、損傷その他理由により使用することが困難となった紙幣は、両面ともに無事なものについては一定条件をもって交換してもらえるらしい。
特筆するべきは「券面の五分の二以上が残存するものについては額面価格の半額をもって、当該日本銀行券を引き換えるものとする。」の部分ではないだろうか。
なんと、1000円札であれば500円分の代替に、5000円札であれば2500円分の代替になり得るのである。(※あくまで机上の空論ですが)
法で保障された紙幣価値を法を用いて再定義する。さしずめ超紙幣主義といったところか。(意味わかんないけど。)
だが、そんな法スレスレ(もはやアウトな気もするが)なことをしなくても、法律はきちんと抜け道を作ってくれていたのだ。
Plan B 〜お札がないなら買えばいい〜
2023年3月時点で、現行紙幣としては1000円札、2000円札、5000円札、10000円札があることが知られている。しかし、かつての日本では1円札、5円札、10円札、50円札、100円札、500円札が存在していたのである。
だが、たとえ存在していたとしても、使用できなければ意味がない。
昭和17年に日本銀行法が制定される以前に日本銀行が発行した兌換銀行券や平成9年に全部改正される前の日本銀行法(昭和17年法律第67号。以下「旧日本銀行法」という。)に基づいて発行された銀行券についても日本銀行の発行した銀行券とみなすこととされています(旧日本銀行法附則第63条及び新日本銀行法附則第16条)。
参議院法制局ウェブサイトより引用
これによると、現在でもこれら旧紙幣は有効であるとのことだ。
ならば法の抜け穴なんて使わないで正々堂々と正当な紙幣で正当に支払いを実行するべきである。
相手が支払いに応じてくれるかはまた別であるが。(レジ機が対応してなかったら仕方ない。)
一つ問題点があるとすれば、旧紙幣の入手性である。
そもそも旧紙幣の入手性に非常に難があるのである。今銀行に行っても現行紙幣じゃないから換金してもらえないし。
Plan C 〜そう。実は紙幣も貨幣もいらないの〜
そう。金を保有すればいいのである。
金だ!!!!
もともと貨幣は金本位制をベースとして成り立っている。1971年に起こったニクソン・ショック以前の世界、かつて貨幣の価値は金を裏付けとして成り立っていたのである。
紙切れ同然の貨幣の価値はどうやって保障されていたのか、その答えが金である。
ならばやることは決まっている。
金を買い、金で支払うのだ。
…あれ?これって貨幣持ち歩くのと変わらなくない?
Plan D 〜乗るしかない!このキャッシュレス化の大波に!〜
そう。僕は間違えていたのだ!貨幣を使いたくないからと言って、物理的な代替手段を用意しなければいけないと言うわけではなかったのだ!
そう。時代はキャッシュレス化。交通系ICにクレジットカードのタッチ決済、果てはQRコード決済まで。
質量ゼロ!!!体積ゼロ!!!
現金を持たない生活。財布を持たない生活。そんな日ももうすぐやってくるのかもしれない。
まあ欠点があるとすれば電気がないと動かないことくらいと、対応業者が限られることくらいだろうか。
それはそれで困るな…
やはり少額の貨幣を持ち歩くことは未だ必須なのではないか。仕方ない。堪忍堪忍。
お金は大切に。
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